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大学生です。二次創作、同人活動に興味があり、某漫画キャラのイラストを描いたり、キャラを利用して漫画を描いたり、小説を書いたりしています。
作品がだいぶたまってきたため、折角なのでホームページを作成して掲載したり、コピー本などを作って配布したりしたいと思っています。
著作権者の許可を取っていない二次創作が違法であるとは重々承知しています。
そこで、許可を取りたいと思うのですが、この場合、原作者の方、漫画の出版社、アニメ会社(アニメ化された漫画なので)の三者にそれぞれ個別に許可を求めればよいのでしょうか。また、許可をいただける可能性はどのくらいあるのでしょうか。

この質問の答え
著作者が著作権者です。漫画家がその権利を出版社に譲渡していない限り、著作者に権利があります。
譲渡はそれなりの金銭が伴いますから、漫画家がそのまま権利者になり、出版社は出版契約を結んで出版するのが普通です。
何らかの事情があって権利が出版社に移転していたとしても、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡できない権利ですから、その著作物を公表するしない、氏名表示をするしない、意に反する改変を認めない権利は、著作者に残ります。
ところで、漫画の同人活動が、著作権上の問題を抱えていることは、ご存じのようですね。同人誌育ちの漫画家は、1万人に1人といわれていますが、その人たちにとっては、「心のふるさと」であり、著作権侵害(複製権や翻案権)や刑法(わいせつ頒布等)すれすれの展示会などは、見て見ぬふりですが、ネットや出版を許諾するとは、ちょっと考えられないことです。
知恵を絞って世に送り出したキャラクターが、まったく予想もしない第三者のストーリーで活躍するわけですから、首を縦には振らないと思いますよ。
なかには、断りにくいという作家がいるかもしれません。
その場合は、出版社との間の出版権設定契約(出版契約とは違う)を盾に断ってくるでしょう。
出版権を設定した出版社は、その作家の書籍を継続出版する義務を負うことになり、第三者に出版を許諾することなどありません。

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